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後北条氏、岩槻城守備担当者の職務内容を通達する

岩付諸奉行、但今度之陣一廻之定

 小旗奉行 中筑後守

      立川藤左衛門尉

      潮田内匠助

   已上

右、何時も打立之貝立を傍尓ニ、小旗悉可相集、於押前物いわせす、いかにも入精可押、小旗敷定百廿余本可有之間、改而不足之所をハ、何時も可申上候、 已上

 鑓奉行  福嶋四郎右衛門尉

      豊田周防守

      立川式部丞

      春日與兵衛

   已上

右、鑓奉行申付候、六百余本可有之間、能ゝ相改、不足之所をハ、無用捨可披露候、鑓奉行大事之役ニ候、もミあふ時、押前ニてならさる様ニ、入精可致之候、何時も小旗之集同前、鑓をも可集、

   已上

 鉄炮奉行 河口四郎左衛門尉

      真野平太

   已上

右、岩付鉄炮衆五十余挺可有之間、相改、毎度之備ニ不足之所をハ書立、無用捨可令披露、兼日簡をこしらゑ尤候、無嗜ニてさび、引金以下損かつきたる一理迄之躰、以之外曲事候、能ゝ可入精者也、

   已上

 弓奉行  尾崎飛弾守

      高麗大炊助

   已上

右、四十余張弓衆可有之、能ゝ相改、厳密ニ可仕置、馬上ニ候共、射手衆をハ一所へ集可押候、能ゝ可入精、不足之所をハ相改、無思慮可披露、

   已上

 歩者奉行 山田弥六郎

      川目大学

      嶋村若狭守

   已上

右、貮百五拾余人之歩者相改、毎度致一枚可押、歩者共物いわせへからす、能ゝ可致仕置、

   已上

 馬上奉行 渋江式部太輔

      太田右衛門佐

      春日左衛門

      宮城四郎兵衛

      小田掃部助

      細谷刑部左衛門尉

   已上

右、五百余騎之馬上、能ゝ相改、備之模様可然様ニ被入精肝要候、猶馬上之押様専一候、五百余騎之内、不足之者相改、不及思慮、可有披露者也、

   已上

 歩者廿人之奉行 馬場源十郎

   已上

  以上

右、備之諸奉行、先此度者、大方如此定置候、何も不知案内ニ候間、可有相違候、如何様帰陣之上、心静遂糾明、重而之出張ニハ、入手而可定置候、仍如件、

  此外

 陣庭奉行 春日左衛門尉

      宮城四郎兵衛

      細谷刑部左衛門尉

      福嶋四郎右衛門尉

   已上

右、陣庭之取様肝要候、大方陸奥守陣取之模様ニ可取、猶様子ハ、自前ゝ致来様肝要候、太田暮之内ニハ、中間共廿人之歩先、為陣取尤候歟、各可相談候、

   已上

 篝火奉行

 一夜   春日左衛門尉

      細谷刑部左衛門尉

      立川藤左衛門尉

   已上

 一夜   宮城四郎兵衛

      福嶋四郎右衛門尉

      立川式部丞

   已上

右、先日如申出、前ニ一ヶ所、陣之後ニ一ヶ所、大キサハ本ニたくことく、夜一夜不消様ニ、当番之者侍を三人ツゝ、二ヶ所ニ然與可付置、かゝり木ハ、先日被仰出候三千貫役致衆、二ヶ所を半分ツゝ請取、尤候、

   已上

 小荷駄奉行

 一番   春日左衛門尉

      福嶋四郎右衛門尉

      立川式部丞

   已上

 二番   宮城四郎兵衛

      細谷刑部左衛門尉

      中筑後守

   已上

右、隔番ニ小荷駄可申付、模様ハ何時も手札ニ可顕之、可為如其、

一尺木者、一騎合迄悉出合可結、此改

      太田右衛門佐

      春日左衛門尉

      細谷刑部左衛門尉

      福嶋四郎右衛門尉

      宮城四郎兵衛

   已上

右、定置所如件、

丁丑(1577(天正5)年)

七月十三日

→神奈川県史「北条家諸奉行定書」(豊島宮城文書)

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