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北条氏政、吉野采女の忠節を褒め今川氏真に伝えることを約束する

今度代官堅固ニ相守、忠節之由承之、恩賞之儀、聊無相違可遣、氏真本意之上者、氏政可申立者也、

弘治三年八月十九日

氏政

富士郡山本村

吉野采女殿

→戦国遺文 後北条氏編・補遺「北条氏政判物写」(富士宮市・吉野文書)

 今度代官として堅固に守備して忠節であったことを聞いた。恩賞はいささかの相違もなく遣わそう。氏真に伝わるよう、氏政が申し伝える。

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