於三河国牛久保領之充行知行分之事
一所 賀茂山田方三拾弐貫文 附夫壱人
一所 八幡本所四拾弐貫文 附夫壱人
一所 長草八貫文 附夫弐人
一所 萩原方散田地拾八貫文
以上百貫文
右、父雅楽助先年牧野民部丞雖企逆心令内談に、八太夫不同意罷退之段、為忠節之条、永所充行也、向後千疋之程者、余慶可所務之、其外之過上者可進納之旨、任先判畢者、専此旨可抽忠功之状如件、
永禄参 庚申年
十月八日
氏真印
岩瀬小次郎殿
→愛知県史 資料編11 「今川氏真判物写」(士林泝洄)
右の件、父の雅楽助が先年牧野民部丞が『逆心』を企て内談したところ、八太夫は同意せず退いたことは忠節をなすものである。今後1000疋程の所領を給付する。余慶としてこれを治めるように。その他の余剰分を納付することは先の承認の通り。この旨をもっぱら守り忠功にぬきんでるように。