就今度遠山進退之儀、長坂迄承旨候間令赦免候、自今以後以時節、彼人就企逆心者、駿・甲事別而申談候上者、其方其擬頼入候、委細者可有彼口上候条、不能詳候、恐々謹言、
追而馬一疋鹿毛進之候、
九月六日
晴信
天野安芸守殿
→戦国遺文 今川氏編1177「武田晴信書状写」(国立公文書館所蔵文書纂所収天野文書)
1554(天文23)年に比定。
今度の遠山氏進退について、長坂まで承る旨があったので赦免します。今以降の時節、あの人が逆心を企てたら、駿河国・甲斐国の間で特別に相談した上はあなたにその調整をお願いします。詳しくは使者が口述しますので書きません。
追伸:鹿毛の馬を1疋進呈します。