伝馬四疋可出之、中山ニ被下、可除一里一銭者也、仍如件、

己丑[「常調」伝馬朱印]

十二月廿六日

江雪 奉之

自小田原沼田迄

宿中

→小田原市史 史料編「北条家伝馬手形」(本間順治氏所蔵文書)

己丑は1589(天正17)年。

 伝馬4疋を出すように。中山に下され、1里1銭を除くものである。

伝馬壱疋無相違可出之者也、仍如件、

天文廿年

三月廿七日

駿遠参宿々中

→静岡県史「今川義元伝馬手形」(柳沢文庫所蔵)

文頭の朱印は「如律令」、月日上の朱印は「義元」

 伝馬1疋を相違なく出すこと。

伝馬壱疋可出之、沼田孫二■被遣、可為公方伝馬者也、仍如件、

十一月十七日

笠原藤左衛門 奉

小田原より

倉内まて宿中

→戦国遺文 後北条氏編「北条家伝馬手形」(設楽己知氏所蔵文書)

1559(永禄2)年に比定。

 伝馬1疋を供出せよ。沼田孫二郎が利用する場合は公用である。

但、今切渡相定船賃可有之、

此参宮道者四拾余人、不及諸関船賃之沙汰、路次無相違可通過之者也、仍如件、

天文廿二年

閏正月十一日

 諸関

駿遠参

 渡守中

→静岡県史資料編7 「今川義元通行手形」(植松雄峰氏所蔵文書)

 この参宮の道者40数名は、各関所と船賃は免除とし、道中は相違なく通過させる者である。但し、今切の渡しは所定の船賃を支払うものとする。