手形

後北条氏、小田原・沼田間の伝馬で沼田孫二郎が公用で使うことを通達

伝馬壱疋可出之、沼田孫二■被遣、可為公方伝馬者也、仍如件、 未 十一月十七日 笠原藤左衛門 奉 小田原より 倉内まて宿中 →戦国遺文 後北条氏編「北条家伝馬手形」(設楽己知氏所蔵文書) 1559(永禄2)年に比定。  伝 後北条氏、小田原・沼田間の伝馬で沼田孫二郎が公用で使うことを通達

今川義元、伊勢参宮の道者に領内諸関・渡の通行手形を出す

但、今切渡相定船賃可有之、 此参宮道者四拾余人、不及諸関船賃之沙汰、路次無相違可通過之者也、仍如件、 天文廿二年 閏正月十一日  諸関 駿遠参  渡守中 →静岡県史資料編7 「今川義元通行手形」(植松雄峰氏所蔵文書)   今川義元、伊勢参宮の道者に領内諸関・渡の通行手形を出す