後北条氏、小田原から沼田までの宿中に伝馬四疋を出させる
伝馬四疋可出之、中山ニ被下、可除一里一銭者也、仍如件、 己丑[「常調」伝馬朱印] 十二月廿六日 江雪 奉之 自小田原沼田迄 宿中 →小田原市史 史料編「北条家伝馬手形」(本間順治氏所蔵文書) 己丑は1589(天正17)年 …
伝馬四疋可出之、中山ニ被下、可除一里一銭者也、仍如件、 己丑[「常調」伝馬朱印] 十二月廿六日 江雪 奉之 自小田原沼田迄 宿中 →小田原市史 史料編「北条家伝馬手形」(本間順治氏所蔵文書) 己丑は1589(天正17)年 …
伝馬壱疋無相違可出之者也、仍如件、 天文廿年 三月廿七日 駿遠参宿々中 →静岡県史「今川義元伝馬手形」(柳沢文庫所蔵) 文頭の朱印は「如律令」、月日上の朱印は「義元」 伝馬1疋を相違なく出すこと。
伝馬壱疋可出之、沼田孫二■被遣、可為公方伝馬者也、仍如件、 未 十一月十七日 笠原藤左衛門 奉 小田原より 倉内まて宿中 →戦国遺文 後北条氏編「北条家伝馬手形」(設楽己知氏所蔵文書) 1559(永禄2)年に比定。 伝 …
但、今切渡相定船賃可有之、 此参宮道者四拾余人、不及諸関船賃之沙汰、路次無相違可通過之者也、仍如件、 天文廿二年 閏正月十一日 諸関 駿遠参 渡守中 →静岡県史資料編7 「今川義元通行手形」(植松雄峰氏所蔵文書) …