神山陣伝馬之事、自苅屋・笠寺陣之時相定之処、去々年以来依令難渋、伝馬■相拘之者共可勤之旨、両度遣印判処、■及兎角条甚以曲事也、急度伝馬銭相調、台所野中源左衛門爾可相渡、其上当府其外近辺伝馬者、駄賃入者共可勤之、但有可申子細者、三日中に可参府、就■儀者為名主間、武藤伝馬屋敷拘之者一人、脇之者一人、可罷上来、二日以前不致参府、猶伝馬銭於不出者、此儀及横合者、一両人可成敗之状如件、
戌
七月廿■日
神山 宿中
伝馬屋敷者
→静岡県史「葛山氏元朱印状」(武藤文書)
神山陣伝馬のこと。刈谷・笠寺の陣より決められていたが、一昨年より困ったことになっている。伝馬(役?)を勤めるよう申し付け、2度とも証書で正式に通達したが、従っていないのはとても遺憾なことだ。取り急ぎ伝馬銭を用意して会計役の野中源左衛門に渡すように。その上で当府とその近辺の伝馬は、運賃を受け取った者は勤めるべきものである。ただし事情がある者は3日前に当府に参上すること。このことは名主となっているのだから、武藤伝馬屋敷の1人、脇の者1人も罷り上るように。2日以前に参上もせず、さらに伝馬銭を提出しない者、異義を唱える者は、どちらも成敗するだろう。