遠江国所々知行分、同国代官職事
右、任代々判形、父貞宗譲与之旨、永領掌不可有相違、并野辺・二俣御厨等不入事、是又所任先判也、但除棟別、縦増分雖為出来、令収務可増知行役、守此旨、弥可抽忠信之状如件、
永禄弐 己未 年
二月 廿二日
氏真(花押)
松井左衛門佐殿
→静岡県史 資料編7 「今川氏真判物写」(土佐国蠧簡集残編三)
遠江国内の諸知行と同国代官職のこと。代々の判例に基づき、父親の貞宗の譲与し、末永く相違なく領掌せよ。並びに野辺と二俣御厨が不入であることも、先の判例の通りとする。ただし棟別は除く。たとえ増分ができたとしても、徴税して知行役として増すように。このことを守り、忠信に励むように。