今度召出大高在城之儀申付之条、下長尾一所之事、一円永所宛行之也、於遂在城者、連々可加扶助、彼郷之内、前々之被官等、無相違所還付也、守此旨、用心已下無油断可勤之者也、仍如件、

永禄弐 未己 年

八月廿一日

治部大輔(花押)

朝比奈筑前守殿

→豊明市史 「今川氏真判物写」(土佐国蠧簡集残編三)

 この度大高城の守備を命ずるに当たり、下長尾の所領一円を末永く宛行なうこととする。在城を遂げるならば、引き続き扶助を加えるだろう。あの郷の内では、以前の被官たちに相違なく還付するように。このことを守り、油断なく義務を遂行せよ。

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