小鹿民部少輔方於河野庄合力拾五貫文之内、五貫文被売渡、民部少輔方任証文之旨、永不可有相違、陣番役等之儀者、如年来民部少輔方可被勤之、他国人買跡之間、諸役不可有之者也、仍如件、
[年号見江不申候]
十一月九日
氏真判
法寿寺
→戦国遺文 今川氏編2793「今川氏真判物写」(可睡斎所蔵僧録司文書二)
小鹿民部少輔方の河野庄での合力15貫文のうち、5貫文を売却された。民部少輔方の証文の内容に、末永く相違があってはならない。陣番役などのことは、年来どおり民部少輔へ勤めるように。他国の人が買い取っている間は、諸役は不要である。