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定
其方本屋敷并義元隠居屋敷被下置候、自今已後私宅等被相構、可有居住之由、被 仰出候者也、仍如件、
元亀四[癸酉] 十一月廿日[竜朱印]
跡部大炊助奉之
岡部丹後守殿
→戦国遺文 今川氏編2547「武田家朱印状」(藤技市郷土博物館所蔵岡部文書)
定め書き。あなたの屋敷と今川義元の隠居屋敷をお与えになります。これ以後は私宅などを構えて居住するようにとのことです。
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其方本屋敷并義元隠居屋敷被下置候、自今已後私宅等被相構、可有居住之由、被 仰出候者也、仍如件、
元亀四[癸酉] 十一月廿日[竜朱印]
跡部大炊助奉之
岡部丹後守殿
→戦国遺文 今川氏編2547「武田家朱印状」(藤技市郷土博物館所蔵岡部文書)
定め書き。あなたの屋敷と今川義元の隠居屋敷をお与えになります。これ以後は私宅などを構えて居住するようにとのことです。