過書銭之儀、当■殊外上之由申条、三人前急度可納所、塩荷被留候条、只今まて上候荷物之儀可納所、為其小者秋若遣者也、仍如件、

永禄十年卯

[印文「萬歳」Ⅲ型]八月十七日

鈴木若狭守■

武藤新左衛門尉殿

芹澤玄蕃允殿

→戦国遺文今川氏編2141「葛山氏元朱印状」(御殿場市萩原・芹沢文書)

 過所銭のこと。この(月?)は殊の外上ることが多いと申請がありましたので、三人の分を急ぎ納めるように。塩荷が留められているので、現時点での上り荷物の件を納めるように。そのために秋若を派遣する。

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