過書銭之儀、当■殊外上之由申条、三人前急度可納所、塩荷被留候条、只今まて上候荷物之儀可納所、為其小者秋若遣者也、仍如件、
永禄十年卯
[印文「萬歳」Ⅲ型]八月十七日
鈴木若狭守■
武藤新左衛門尉殿
芹澤玄蕃允殿
→戦国遺文今川氏編2141「葛山氏元朱印状」(御殿場市萩原・芹沢文書)
過所銭のこと。この(月?)は殊の外上ることが多いと申請がありましたので、三人の分を急ぎ納めるように。塩荷が留められているので、現時点での上り荷物の件を納めるように。そのために秋若を派遣する。
過書銭之儀、当■殊外上之由申条、三人前急度可納所、塩荷被留候条、只今まて上候荷物之儀可納所、為其小者秋若遣者也、仍如件、
永禄十年卯
[印文「萬歳」Ⅲ型]八月十七日
鈴木若狭守■
武藤新左衛門尉殿
芹澤玄蕃允殿
→戦国遺文今川氏編2141「葛山氏元朱印状」(御殿場市萩原・芹沢文書)
過所銭のこと。この(月?)は殊の外上ることが多いと申請がありましたので、三人の分を急ぎ納めるように。塩荷が留められているので、現時点での上り荷物の件を納めるように。そのために秋若を派遣する。