鎌倉御領之内、経師谷尊養院屋敷分之事、四貫百二文、彼寺其方実子相拘ニ付而渡置、彼替従其方手前可出由御心得被成候、自今以後、尊養院へ年貢不可有催足候、以此印判、代官へ可及断、然者、彼替四貫百二文、岩本一騎合、於小田原給置間、自来給、速於小田原可相渡者也、仍状如件、
天正三年[乙亥]三月七日[虎朱印]
垪和刑部丞 奉之
布施佐渡守殿
→戦国遺文 後北条氏編 1776「北条家朱印状」(妙本寺文書)
鎌倉の御領のうち、経師谷にある尊養院の屋敷分4貫102文のこと。あの寺があなたの実子が抱えているので渡してあり、その替地をあなたの手元より拠出するべきだとしているとのこと、ご納得なさいました。これより後は、尊養院へ年貢は催促してはなりません。この印判状をもって、代官へ通達するように。ということで、あの替地4貫102文(岩本一騎合)は、小田原において給付するので、到着次第速やかに小田原で渡すであろう。