久閣筆候、疎遠之至■、仍就土岐美濃守入国之儀、尾州織田備後守令相談■由候、然者彼国境目等不及再■、弥無事之段、可喜思食■、武家御内書如此候、依■有見除子細、被仰候、■佐々木弾正少弼使僧可申伝候也、状如件、

七月五日

今川治部大輔■

→愛知県史 資料編10「近衛種家書状案」(近衛文書)

1551(天文20)年に比定。ほぼ同文の、太原崇孚・朝比奈泰能・飯尾乗連宛文書がある。

 久しく筆をおいておりました。疎遠の至りです。土岐美濃守入国のこと、尾張国織田備後守に相談しているそうです。ということで、あの国の境目など再論(?)に及ばぬよう、ますます平穏である段、お喜びに思われるでしょう。武家御内書はこのようなので、細かい点は除いて見るように仰せられました。さらに佐々木弾正少弼の使僧が申し伝えることでしょう。

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