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今川義元、足利義晴より家督相続を認められる

御名字・御家督之儀、御相続之段被聞召候、尤珍重之由気色候、仍御字以御自筆被遣之旨、被仰出候、御面目至目出存候、恐々謹言、

五月三日

左衛門佐晴光

謹上 今川五郎殿

      うら書 大館

→静岡県史 資料編7「大館晴光書状案」(大館記所収往古御内書案)

1536(天文5)年に比定。

 ご苗字・ご家督のこと。ご相続の段取りをお聞きになりました。もっとも珍重のことと思し召しでした。御字を自筆でお渡しになるとの仰せを出されました。ご面目の至りで、おめでたいことです。

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