其後絶音問候、本意外候、、仍先月濃州相働、井口近所取出城所ゝ申付候、然者、犬山令落居候、其刻金山落居候、其外数ヶ所降参候条、令宥免候、其上勢州辺迄、如形申付候、以直書申候条、不能具候、恐々謹言、
九月九日
信長
直江大和守殿
御宿所
猶ゝ、爾来無音之旨趣、佐ゝ可申入候、以上、
→岐阜県史「織田信長書状写」(歴代古案)
1567(永禄10)年に比定。
その後ご連絡しませんでしたが、本意ではありませんでした。先月は美濃国に出撃し、井口の近隣に砦(構築)を指示しました。ということで、犬山は落居させ、同時刻に金山も落居しました。そのほか数箇所が降参しましたので、許しました。その上伊勢国方面まで形のように申し付けています。直接の書状で申しますので、詳しくは書きません。
なおまた、ご連絡しなかった事情については佐々が申し上げるでしょう。