就拙者手前不罷成、鎌倉屋敷上下共ニ、御好味与申、貴辺へ渡置申候、為此替兵粮卅三俵請取申候、彼屋敷為先御証文、永代遣之置候上者、不可有別条候、為後日、一筆遣之置候者也、仍如件、

天正十六年 戌子

霜月十五日

蔭山長門守(花押)

肥田越中守殿 参

→鎌倉市史 史料編「蔭山氏広証文」(雲頂庵文書)

私のやり繰りがまかりならなかった件で、鎌倉の屋敷を上下ともに誼によってあなたへお渡しし、その代価として兵糧33俵を受け取りました。あの屋敷は先の証文のためずっと渡したままにするものであり、別条があってはなりません。後日のため一筆書き置きます。

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