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後北条氏、坂間郷の西原氏に陣夫供出を指示

陣夫被下事

壱疋 坂間郷

右、近年為放衆夫、雖大藤同心給被下、陣夫無之由、御侘言申上ニ付而、此度被下候、自当春以現夫可召仕者也、仍如件、

乙丑

二月二日

幸田與三 奉

西原源太殿

→神奈川県史「北条家朱印状」(西原文書)

 陣夫を下される事。坂間郷の1人。右は近年免除した衆夫であり、大藤の同心給として下されたものだとはいえ、陣夫が不足しているためといって陳情があったので、この度下されたものです。この春より現在使っている陣夫をもって召し使って下さい。

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