一今度赦免之上、近年父大膳亮令所務本地、悉令還附事
一為新知行設楽三郎以本領之内弐貫文令扶助事
一家中之者、近年於蔵前借儀雖為無沙汰、赦免之上者、自余之借儀寺方共不可及其沙汰、但当乱令味方者共手前之儀者、以本分可返弁事
一親類被官百姓寺社方共、為私雖企訴訟、一切不可及許容事
一平居城之事、至来年者可令破却事
右条々、永不可有相違、守此旨弥可抽忠節者也、仍如件、
永禄五 壬戌 年
正月十四日
氏真 判
菅沼小法師殿
→静岡県史資料編7 「今川氏真判物写」(奥平松平家古文書写)
一、今度は赦免とするので、近年父の大膳亮が治めていた領地を全て還付すること。
一、本領のうち2貫文をもって設楽三郎の新知行として扶助すること。
一、家中の者が近年蔵から前借していた分は沙汰止みとなっていたが、赦免となったので自他の借金額のことは寺方ともども沙汰に及んではならない。但しこの反乱で味方した者たちの手元は元本を返済すること。
一、親類・被官・百姓・寺社全てにわたり、勝手に訴訟を企てることは一切認めないこと。
一、平居城のことだが、来年までには破壊しておくこと。
右の条項は末永く相違ない。この旨を守ってますます忠節にぬきんでるように。