今度菅沼新八郎令逆心之処、不致同意、従野田牛久保江相退無二忠節馳走之段、甚以神妙之至也、為其賞従来年代官職一所可申付之、然者以他之地内弐拾貫文、為新給恩可扶助也、弥於励奉公者、重而可加扶助者也、仍如件、
永禄四 辛酉 年
十二月九日
氏真(花押)
岩瀬小四郎殿
→静岡県史資料編7 「今川氏真判物写」(菅沼文書)
この度菅沼新八郎が反乱した際、これに同意せず、野田から牛久保に退き無二の忠節と奔走をしてくれたことは、とても神妙である。その恩賞として来年より1箇所の代官職を与える。他の土地から20貫文を新たな給恩として与えよう。いよいよ奉公に励むならば、さらに重ねての加増があるだろう。