但、今切渡相定船賃可有之、

此参宮道者四拾余人、不及諸関船賃之沙汰、路次無相違可通過之者也、仍如件、

天文廿二年

閏正月十一日

 諸関

駿遠参

 渡守中

→静岡県史資料編7 「今川義元通行手形」(植松雄峰氏所蔵文書)

 この参宮の道者40数名は、各関所と船賃は免除とし、道中は相違なく通過させる者である。但し、今切の渡しは所定の船賃を支払うものとする。