向後可抽忠信之旨申候之間、所望之地可被下置候、弥戦功肝要候之者也、仍如件、
永禄十三年[庚午]
 土屋右衛門尉奉之
■月三日 朱印
朝倉弥六郎殿

→戦国遺文 今川氏編2439「武田家朱印状写」(国立国文学研究資料館所蔵紀伊国和歌山本居家旧蔵紀伊続風土記編纂史料所収藩中古文書四)

 今後は忠信にぬきんでるようにとの旨、申していますので、所望の土地を下し置かれるでしょう。ますますの戦功が大切であることです。

今度籠城之内、其方ニ随遂之貴賤、此間不可有相違之条、弥加悃切可為同心之旨、被仰出者也、仍而如件、
永禄十三年正月五日
 土屋右衛門尉奉之
岡部次郎右衛門殿

→戦国遺文 今川氏編2437「武田家朱印状写」(国立国会図書館所蔵落合保執筆岸和田藩志稿)

 この度籠城したうちで、あなたに従ってこれを遂げ、貴賎のこの間で相違があってはなりませんので、いよいよ懇切にして同心を行なうようにする旨、仰せ出されているものです。