敬白 起請文
一、其方御父子之儀、於 殿下御前悪様申なし、佞人之覚悟を構へ、御分国中毛頭不相望事、
一、今月中、以兄弟衆京都へ御礼可被申上事、
一、出仕之儀、於無納得者、家康娘返給事、
 右条ゝ、存曲折、令違犯者、
 梵天帝釈四大天王、惣日本国中六十余州大小神祇、別伊豆箱根両所権現・三嶋大明神、八幡大菩薩・天満大自在天神、部類眷属神罰冥罰蒙者也、仍起請文如件、
天正十六年 五月廿一日
 家康(花押)
北条左京大夫殿
北条相摸守殿

→小田原市史 中世I 713「徳川家康起請文」(島根県平田市・鰐淵寺文書)

 起請文。一、あなたたち父子のこと、殿下の御前で悪くいうことはありません。佞人の心をもってあなたのご分国を望むようなことは毛頭ないこと。一、今月中に兄弟衆を京へお礼に上らせること。一、出仕のこと、納得がないのなら家康の娘を返すべきであること。右の条々に曲折があり違反するならば、梵天帝釈四大天王、惣日本国中六十余州大小神祇、別伊豆箱根両所権現・三嶋大明神、八幡大菩薩・天満大自在天神、部類眷属の神罰・冥罰を受けるものです。