コンテンツにスキップ

織田達成、尾張国熱田の加藤順盛に、商売上の諸権益ならびに財産を保証する

右遣候免許之旨、相違有間敷上者、於向後、為何闕所方、年記・徳政・国役・要脚・質物以下懸申候事雖有之、一切諸事令免許、此方諸奉公人、其方者と喧嘩口論有共、其相手対一人、遂糾明可申付候、并諸事使入事、其方家来馬荷物郷質取事、 …