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徳川家康、菅沼忠久・近藤康用・鈴木重時に、井伊谷侵攻に当たり知行を拠出することを約す

 敬白 起請文之事 今度両三人以馳走、井伊谷筋を遠州口へ可打出之旨、本望也、就其所々出置知行分之事、永無相違為不入扶助畢、若自甲州彼知行分如何様の被申様候共、進退ニ引懸、見放間敷候也、其外之儀不及申候、右之旨、若於偽者、 …

徳川家康、小笠原貞信・広重・貞慶に、遠江国天野宮内の被官を調略するよう指示する

近国江可令出馬之条、各先手之働於有之者、祝着可存候、遠江国天野宮内右衛門ニ雖内通遣候、不承引之間、天野領分国中輩廻文を手ニ入候様、手立肝要候、控岩嶋梶兵衛ニ申含候、かしく、 八月三日  家康 御書判 小笠原信濃守殿 同  …