織田信秀、尾張国熱田の加藤延隆に、商売上の特権を与える
就商買儀、徳政・要脚・国役・年記并永代買得田畠・浜野以下之事、雖為或売主闕所或退転、達勝免許之御判形相調遣上者、任其旨、於此方、於末代、不可有相違者也、自然如此免許令破棄、雖申付、聊不可有相違者也、仍状如件、 天文八 三 …
就商買儀、徳政・要脚・国役・年記并永代買得田畠・浜野以下之事、雖為或売主闕所或退転、達勝免許之御判形相調遣上者、任其旨、於此方、於末代、不可有相違者也、自然如此免許令破棄、雖申付、聊不可有相違者也、仍状如件、 天文八 三 …
明智光秀書状写 に「然而」があるが、引用元の『証言 本能寺の変』でこれを逆説としている。当サイトの用語解説然而で、逆接の用法は辞書に見られるのみで掲出文書に見られないことから、その存在に疑義を呈していた。よい機会なので藤 …
(別紙、異筆)「星名小隼人・松田大隈相備之砌、為後鑑、此条目大隈へ被相渡候」 就越河仕置条々 一明日廿五越河手次、別紙ニ進候、 一小旗之儀者、一手之まとい之間、物主之小旗一本、可被為張候、武具之儀者、何もさせゝらるへく候 …
一般に『兵農分離』とは、農民を徴兵して増強していた兵員状況を変更して、専業の兵士のみで兵員を構成した行為を指す。よく言われるのが、兵農分離を率先して行なったのは織田信長であり、この改革によって織田方の戦力は増強された。そ …
御書出 一今度大途之依為御弓箭、当根小屋八王子御仕置被仰付候、当郷ニ有之侍・百姓共ニ、為男程之者ハ罷出、可走廻事 一普請之事肝要ニ候、奉行衆如申可走廻事、 一此時候間、於何事も、如御下知可走廻事、 右、御大途御弓箭之儀候 …
「本着到 百九十三人也」 1561(永禄4)年に大藤与七が率いた総数は514人。このうちで与七直轄の人数が193人である。 「北条家定書」 1590(天正18)年。この定書では80人を長浜に配備している。残りが240人で …
NHKライブラリーから出されたこの本は、著者:舘鼻誠がNHKラジオ講座で「戦国争乱の群像」を担当していたことから刊行された、戦国時代の入門書である。 これまで紹介した書籍とは異なり、生の古文書を扱うというよりは、最新 …
芳翰披閲候、抑就当家督、息氏政直之態蒙仰候、殊太刀一腰、紅燭弐百挺、送給候、遠境与云、芳志此事候、何様御礼自是可申届候、就中、上総向久留里取立新地、普請悉出来之間、近日可納人数候、委曲岩本可申候、恐々謹言、 五月九日 氏 …
覚 一百五拾三〆八百文 右分出所、箕輪ニ有之間、相違不可有之者也、 永禄三年 十二月八日 「氏政公御黒印」 清水六郎殿 →小田原市史 史料編 中世2 小田原北条1「北条氏政判物写」(群馬県高崎市 清水一岳所蔵) 覚書。 …
就忩劇、於寺中横合非分之儀申懸者有之者、註交名、玉縄善九郎所可被申断候、若至于惣緒之沙汰者、当府へ可承候、則可処罪科候、仍如件、 二月廿八日[虎朱印] 円覚寺 →小田原市史 史料編 中世2 小田原北条1「北条家虎朱印状」 …