北条氏康、田名百姓に玉縄城米納付を指示する
如毎年玉縄城米銭百八十文、此米貮斗六升ニ合、但当納法百文ニ一斗四升目積也、当月晦日を切而、小田原付越、安藤豊前ニ可渡之、竹千代殿御飯米ニ被進者也、仍如件、 丙寅 壬八月十日 田名 百姓中 →戦国遺文 後北条氏編 …
如毎年玉縄城米銭百八十文、此米貮斗六升ニ合、但当納法百文ニ一斗四升目積也、当月晦日を切而、小田原付越、安藤豊前ニ可渡之、竹千代殿御飯米ニ被進者也、仍如件、 丙寅 壬八月十日 田名 百姓中 →戦国遺文 後北条氏編 …
伊勢船之兵粮津端■■■■用候、此替安藤不可有之儀■■■■候、請取可申候、若又売可申此趣様ニも安藤相談、此度可走廻依時宜、木折銭永代可有免許者也、仍如件、 辛酉 三月十八日 伊勢 廻船中 問屋中 →戦国遺文 後北条氏編 …
遠候之儀大藤・清水両人ニ任候、其外之衆一騎一人も出ニ付而者可申越候、検使可為布施佐渡守、此掟妄ニ付而者可為曲事候、恐々謹言、 十二月十八日 氏政(花押) 清水太郎左衛門殿 布施佐渡守殿 大藤式部丞殿 杉山周防守殿 →戦国 …
卅人之足軽衆、十騎宛三番ニ積、中三日用意ニ而、西入へ罷越、新井如申可走廻、少も横合非分之儀、自今ニ入耳ニ付者、可成敗者也、仍如件、 丑 正月十五日 三山 奉之 野上 足軽衆中 →戦国遺文 後北条氏編「北条氏邦朱印状」(逸 …
史料の検討から大藤隊が約500名で構成されていたと確定した。とはいえ、軍記や講談、一部書状内での内容から「戦国の軍隊は千~万単位で機能していた」という概念から考えると、精鋭の足軽衆が500名というのは少な過ぎると思われ …
御直札被下候、謹而奉拝見候、仍武田信玄被除候付而、早速御迎雖可被進置候、信玄無相違被除候付而、敵之動之様子見合、其上御迎可被進置段ニ付而、只今迄被致延引候、内ゝ拙者事申請候而、此度候間、御迎ニ可馳参覚悟候処ニ、信玄自身相 …
知行方之儀、如先代為不入進候、於公私之内も別而頼母敷思召候間、可被守立事、専一候、我ゝ若輩ニ候之間、如此候、粉骨尽就走廻者、弥ゝ可引立候、為後日仍如件、 永禄四 辛酉 年 二月吉日 氏朝(花押) 江戸彦五郎殿 →-戦国遺 …
鶴岡并御門前中横合非分令停止事、 右、違犯之族之者、註交名、急度可有註進之状、仍如件 永禄四年 辛酉 三月五日 康成(花押) 鶴岡 御院家中 →-戦国遺文 後北条氏編「北条康成(氏繁)制札」(鶴岡八幡宮文書) 鶴岡八幡 …
内藤衆何十騎、かち者いか程馳集候、着到を付、急度可申越、於今度諸人不走廻而不叶候、自戦與云、為御国與云、無昼夜嫌、稼可走廻申、内藤同心衆普請稼候者、無用捨可記上申、只今役所普請ニ極候、昼夜共ニ可致之、猶遠山新三郎ニ被仰出 …
通説を採用した歴史解説でよく書かれているのが「合戦時に参集した人数の大半は農民を中心にした非戦闘員」という記述である。その根拠が判らなかったので、1561(永禄4)年の大藤隊を調べる際も同時代史料で検討する。 正規兵 …