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今川氏、徳願寺については今川義忠室の所縁があるため特例対象だと認める

「今川家年礼儀式 雪斎長老筆」
一、得願寺ハ、増善寺殿別而一句之因縁なきうへ惣次たるへけと、北川殿御信仰により御帰依の事あり、然ハ縁にて二度もくるしからす、御随意たるへし、

→戦国遺文 今川氏編990「今川家諸宗礼式写」(静岡市葵区大岩・臨済寺文書)

 一、徳願寺は、増善寺殿の特別な因縁がないので区別すべきではないが、北川殿がご信仰され帰依なさっていたことがあるので、そうであるなら縁があるので二度も苦しからざるものであり、ご随意に任せるように。

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