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今川氏親室、駿河沢田郷の天白屋敷は今川義忠室の検地で定めた通りだと保証する

[印文「帰」]するかの国さわたのかうのうち、にしふん五とうせんゑもんあいかゝゆるてんはくやしきの事
右、きたかわ殿御とき、けんちあつて御さためのことく、百六十三くわん六百文ねんくいけさういなくなつしよせしめ、ひやくしやうしきとして、あいかゝへへし、もしよこあいよりかのかゝへのふんのそむやからありといふとも、さういあるましきものなり、仍如件、
享禄二[己丑]
十二月七日
五とうせんゑもんとの

→戦国遺文 今川氏編465「寿桂尼朱印状」(沼津市西沢田・後藤文書)

 駿河国沢田郷のうち、西分で五藤せん衛門が保持する天白屋敷のこと。右は、北川殿の頃に検地があってお定めになった通り、163貫600文の年貢以下相違なく納所させて、百姓職として保持するように。もし横合いよりその保持に背く輩がいたとしても、相違があってはならない。

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