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某、鈴木七郎に、鈴木与八郎の下地を与える

同名与八郎下地を捨候歟、然者、彼拘如前ゝ致、一人相拘可然候、若及莵角ともからあらハ、早ゝ可註進候、速ニ預之候、為後日出一札候、謹言、
拾二月廿三日[印文未詳]
鈴木七郎殿

→戦国遺文 後北条氏編4984「某印判状」(鈴木弘氏所蔵文書)

 同じ名字の与八郎が下地を捨てたのでしょうか。ということで、あの所有を以前のようにするならば、1人で所有するのがよいでしょう。もし苦情を言う者がいれば、早々に報告して下さい。すぐにこれを預かります。後日のため一筆お出しします。

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