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大内義長、梅女が弘中隆兼の跡目相続することを認める

(花押)
ちゝたか兼一跡事
梅女さうそく相違
あるへからさる状、如

天文廿四年後十月七日

→豊前市史「大内義長継目安堵状」(西郷文書)

 父隆兼の跡目のこと、娘の梅が相続し相違がないように。

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