コンテンツにスキップ

今川氏、土岐次郎に、棟別免税の終了を告げ書判の再発行を行なう

[印文「如律令」]年来免許棟別四間事
右、今度惣国免許棟別為一返之儀申付之処、無異儀所令沙汰也、然者雖有先印判、火電時令焼失云々、雖残書戴于免許帳之旨奉行申状明鏡之間、重而所成■■■[印判也]、自今以後年来押立人足・竹木見伐以下一円■除訖、永不可有相違者也、仍如件、
永禄六[癸亥] 八月廿一日
土岐次郎助

→戦国遺文 今川氏編1928「今川家朱印状」(静岡市葵区紺屋町・駿府博物館所蔵文書)

 年来免除している棟別4間のこと。右はこの度国全体で、免除していた棟別を解除することが指示されており、異議なく処理するものである。ということで先の印判があったとはいえ、落雷で消失したとかいう。所載が残るとはいえ、免許状の趣旨について奉行が言っていることが明確であるため、再び印判を発行する。これ以後は年来押し立てている人足・竹木の伐採以下を包括して免除する。末永く相違があってはならない。

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です