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武田晴信、武田信豊に、朱しない・指物の独占使用を許可する


朱しない・差物、停分国之諸勢、其方一人可被用之候者也、仍如件、
元亀三年[壬申] 九月拾三日
 信玄 判
左馬助殿

→戦国遺文武田氏編1950「武田信玄判物写」(内閣文庫所蔵「古今消息集」一)

 定め。朱のしない・指物は分国の諸勢でこれを止め、あなた1人がこれを用いられますようにする。

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