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徳川家康、瀬戸岩松に、遠江国井伊谷所々の買得地を安堵する

於井伊谷所々買得地之事
一上都田只尾半名 一下都田十兵衛半名永地也、
一赤佐次平衛門名五分一 一九■衛門名
一祝田十郎名 一同又三平名三ケ一分
一右近左近名 一左近七半分
一禰宜敷銭地 一瀬戸■右衛門名
 彼名事、無他綺任前々可相計之、雖有何之訴訟地頭申■上者、一切不可許容、
右条々、如前々領掌不可有相違、并千寿院同■力ニ借預候、任一筆可催促之、若於難渋輩者、公方人以可有其沙汰候也、仍如件、
元亀三[壬申]年 二月三日
 家康(花押)
瀬戸岩松

→静岡県史資料編8 391「徳川家康判物」(藤波家旧蔵田畠沽券○神宮文庫所蔵)

 井伊谷において買い取った土地のこと。一、上都田只尾半名。一、下都田十兵衛半名(永地である)。一、赤佐次平衛門名の5分の1。一、九■衛門名。一、祝田十郎名。一、同じく又三平名3分の1。一、右近左近名。一、左近七半分。一、禰宜の敷銭地。一、瀬戸■右衛門名。あの名のことは、他者からの異議なく以前からのように計らうように。何かの訴訟で地頭が申し立てたとしても、一切許容してはならない。

 右の項目は、以前のように掌握し相違があってはなりません。同時に千寿院も同じく(与力に?)貸し預けます。書面のように催促するように。もし抵抗する輩がいたら、公方人の処置を仰ぐように。

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