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徳川家康、瀬戸方久に、井伊谷で買い取った土地を保証する

 於井伊谷所々買得地之事
一上都田只尾半名 一下都田十郎兵衛半分[永地也]
一赤佐次郎左衛門尉名五分一 一九郎右衛門尉名
一祝田十郎名 一同又三郎名三ケ一分
一右近左近名 一左近七半分
一禰宜敷銭地 一瀬戸平右衛門尉名
 已上
右条々、如前々領掌不可有相違、并千寿院・同重力ニ借預候任一筆、可有催促之、若於有難渋者、公方人以可有其沙汰者也、仍如件、
永禄拾弐[己已]年 八月三日
 家康
瀬戸方久

→戦国遺文 今川氏編2416「徳川家康判物写」(浜松市北区細江町中川・瀬戸文書)

 井伊谷において買得した土地のこと。一、上都田の只尾半名。一、下都田の十郎兵衛半分(これは永地)。一、赤佐次郎左衛門尉名の5分の1。一、九郎右衛門尉名。一、祝田十郎名。一、同又三郎名3分の1。一、右近左近名。一、左近七半分。一、禰宜の敷銭地。一、瀬戸平右衛門尉名。以上。右の項目は、以前からのように領掌し相違があってはならない。並びに、千寿院と同じく重力に借し預けました書類の通りに、催促するように。もし異議を唱える者がいたら、公方人が裁許するだろう。

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