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徳川家康、遠江国方広寺に寺法を下す

伊井谷奥山方広寺之事
一山四方境用木雑木等濫不可切取事
[但、有用要之時者、以朱印可申付事]
一祠堂徳政令免許事[付、門徒中輪番出仕等、不可有無沙汰事]
一為無縁所之間、如前々志次第勧進可仕之、同諸職人如前々志次第細工可仕事[付、門前屋敷四間之事]
右、為祈願所之間、諸事可為如近年、守此旨、国家安全勤行等、不可有怠慢者也、仍如件、
天正八 九月三日
 家康(花押)
方広寺

→静岡県史資料編8 1340「徳川家康判物」(方広寺文書○引佐町奥山)

 井伊谷奥山の方広寺のこと。一、山四方の境界内の用木・雑木などをみだりに切り取ること(但し必要な際は朱印によって申し付けること)。一、祠堂徳政から免除すること(付則、門徒中輪番での出仕など、無沙汰があってはならないこと)。一、無縁所とするので、以前のように志しだいで勧進をするように。同じく職人は以前のように志しだいで細工仕事をするように(付則、門前屋敷は4間であること)。右は、祈願所とするので、諸事は近年のようにするように。このことを守り、国家安全の勤行など、怠けてはならない。

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