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今川義元、鈴木重勝に被官奉公を命じる

[印文「如律令」カ]以只今氏純前々子細言上、所得其意也、然者於向後者、為被官一分、可令相当之奉公者也、仍如件、

天文廿二年 四月廿三日

鈴木甚三郎殿

→愛知県史 資料編 補181「今川義元朱印状」(鈴木重信氏所蔵文書)

ただいま氏純が前々の事情を報告したことで、その意を得るところである。ということで今後は被官の身分となし、相応の奉公をしていただきます。

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