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北条某、興津摂津守の功を賞し同族将監の知行を保障する

城中自始馳走感悦也、弥忠節奉公不可有由断由肝要候、然者同名将監跡職   被官給共、知行分宛行所不可有相違候也、仍如件、

三月廿三日

興津摂津守殿

→戦国遺文 今川氏編2244「北条某書状写」(国立公文書館所蔵諸家文書纂所収興津文書)

 城中で最初から奔走しており感悦である。ますます忠節と奉公をして油断のないことが大切です。ということで同姓将監の相続は被官給ともに、知行分を宛て行なうところは相違があってはなりません。

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