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今川氏真、三浦与次に1万疋の所領を給す

遠江国於引間領之内出置知行之事

右、父正俊年来別而令奉公云、殊去年飯尾豊前成敗之刻、捨身命令忠節云、為感悦之間、万疋永所宛行也、守此旨、弥可抽奉公之状如件、

永禄九[丙寅]年 四月廿七日

上総介(花押)

三浦与次殿

→戦国遺文 今川氏編2087「今川氏真判物」(小栗文書)

 遠江国引間領のうちで拠出した知行のこと。右は、父の正俊が年来特別に奉公いただいたことといい、特に去る年飯尾豊前を成敗した際は、身を捨てて忠節したことといい、感悦でありますので、1万疋の所領を充て行なうものである。この旨を守り、ますます奉公にぬきんでるように。

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