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大道寺政繁、次原新三郎に、他国衆伴野藤兵衛の老母を泊めるよう指示

[折紙]伴野藤兵衛殿御老母、其地へ指移申候、然者、宿之事、其方所ニ置可申候聞、苦労ニ候共、やと可致之候、他国衆之事ニ候間、一入於何事も不在無沙汰、懇比申、万馳走可為肝要候、用所之義をハ、何事成共、筑後守ニ可相談候、毛頭もふせうけ間、躰無沙汰者、弥不可有曲候、猶馳走専要候、仍如件、

十月二日

 政繁(花押)

次原新三郎殿

→戦国遺文 後北条氏編2423「大道寺政繁判物写」(武州文書所収入間郡新兵衛所蔵文書)

天正10年に比定。

 伴野藤兵衛殿のご老母、その地へ移動させます。ということで、宿はあなたの所に置く事になったと聞きました。ご苦労ですが宿をご提供下さい。他国衆の事なのでとりわけ何事も遺漏があってはなりません。親しく言っている通り、色々と奔走する事が大切です。必要な物は何事であっても筑後守に相談下さい。少しでも不精っぽくなって粗略に扱うなど、いよいよ詰まらない事にならないよう。さらに奔走するのが肝要です。

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