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後北条氏、小幡尾張守に、武蔵国今井村の百姓還住を命ず

今井之村百姓等、早ゝ在所へ罷帰、可作毛候、横合狼籍之儀、不可有之者也、仍如件、

壬子[虎朱印]三月十四日

小幡尾張■殿

→小田原市史283「北条家虎朱印状」(埼玉県本庄市 鈴木弘所蔵文書)

天文21年に比定。

 今井村の百姓を早々に居住地へ戻らせ、作付けを行わせて下さい。横合いから無理をいうことは認めません。

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