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今川義元、三河国永源寺に禁制を与える

[印文「如律令」]制札 篠原永源寺

軍勢甲乙人等、山林竹木伐取、於濫妨狼籍之輩者、堅可加成敗者也、仍如件、

 天文十九年五月九日

→戦国遺文今川氏編「今川義元禁制」(豊田市篠原町・永澤寺文書)

 軍勢・軍属で山林・竹木の伐採、乱暴と狼藉を行なう者は、厳しく処罰するだろう。

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