コンテンツにスキップ

北条氏照、三沢郷に徴兵規定を発令する

御書出

一今度大途之依為御弓箭、当根小屋八王子御仕置被仰付候、当郷ニ有之侍・百姓共ニ、為男程之者ハ罷出、可走廻事

一普請之事肝要ニ候、奉行衆如申可走廻事、

一此時候間、於何事も、如御下知可走廻事、

右、御大途御弓箭之儀候条、御国ニ有之為男程之者、此時候、為不走廻不叶候、存其旨、可抽忠信旨、被仰出者也、仍如件、

(印文未詳)

子 正月十一日

三沢

→神奈川県史 資料編3「北条氏照朱印状」(土方文書)

1588(天正16)年に比定。

お書き出し。一、この度大途の戦争のためにより、この根小屋・八王子の処置を仰せつけられました。この郷にいる侍・百姓はともに、男たる者は出てきて、活躍すること。
 一、 普請のことは肝要です。奉行衆がいうように活躍すること。
 一、この時ですから、何事においても御下知のように活躍すること。
 右は大途の戦争のことですから、御国にいる男たる者は、この時です。活躍しなければ叶いません。その旨を理解して、忠信にぬきんでるように仰せ出しされています。

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です