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上杉憲政、河角三郎左衛門尉に窮状を伝え上杉輝虎への助力を依頼する

猶ゝ、越年之義不成事候、各有談合、一途輝虎相心得任入候、鳥目召仕之者共ニ出候へとも、令侘言、及暇令闕落候、爰元可察候、

雖未相届申越候、爰元越年之事、不調不尋常候、如何も自要害合力、参千疋被越候へとも、世間只今之義相替候間、用所不成事候、余日無之候処、如斯申越候事被察、輝虎各有談合、相心得任入候、委者彼口上ニ申含候、謹言、

極月廿六日

光徹(花押)

河角三郎右衛門尉殿

→群馬県史 「光徹[上杉憲政]書状」(山形県 照陽寺所蔵文書)

1562(永禄5)年に比定

追:なおなお、越年がならないことです。それぞれ相談して、一途に輝虎へ任せています。金子は召し使う者達に支給したとはいえ、理由を言って退職し、いなくなってしまいます。こちらの状況お察し下さい。

 いまだに報告が届いていないとはいえ、こちらで越年することは、調わず聞かずが常です。どうにかして要害から助力してもらい、3,000疋(30貫文)をいただきましたが、今の世間のことは移り変わったので、用所は成らないことです。余日もなかったところ、このようにお伝えすることをお察し下さい。輝虎がそれぞれと相談し、その心得は任せています。詳しくは使者の口上に申し含めています。

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