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大久保氏、足軽役の作業範囲を規定する

足軽勤来竝御免役の事
一足軽勤来業 一石垣築事 一石切事 一石持事 一土持事 一御城廻リ竹木持事 一矢普請の事 一足代抜事 一家根繕ひ事 一壁下地事 一濡椽■■事 一御城廻り風園仕事 一竹之節打事 一竹之輪曲事 一縄并竹釘拵る事但普請場にて 一御城之簾組々へ詰■■し候事 一植木持事 一御屋根造月の事
右は唐津・佐倉にて相勤候也。元文五年ニ、三月之日記に有之。
一御免し役 一水汲事 一すた切る事 一左官手伝の事 一壁土練る事 一すしかや持事 一大工手伝の事 一御城外通持事 一練土拵る事
右八ヶ条、前々より御免也

→小田原市史 別編 城郭 「断鳳片鱗 天(抜書)」(1841(天保12)年頃)

足軽が勤めることと免除されること。

足軽の業務

一、石垣を築くこと 一、石を切ること 一、石を保つこと 一、土を保つこと 一、城周囲の竹木を保つこと 一、軍事築造のこと 一、足代を抜くこと 一、家の土台を修繕すること 一、壁の下地のこと 一、濡れ縁を■■こと 一、城周囲の景観・造園の仕事 一、竹の節を打つこと 一、竹の輪を曲げること 一、縄と竹釘を作ること(ただし普請場で) 一、城の簾組みへ詰め■■こと 一、植木を保つこと 一、屋根を修繕すること

右は唐津・佐倉にて勤めたことである。1740(元文5)年2~3月の記録にある。

免除条項

一、水汲みのこと 一、『すだ』(簀駄?)を切ること 一、左官を手伝うこと 一、壁土を練ること 一、『すしかや』(辻子萱?)を保つこと 一、大工を手伝うこと 一、城外の通りを保つこと 一、練り土を作ること

右の8箇条は以前から免除されている。

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