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正木時茂、月行寺に禁制を発す

禁制

右、当手之軍勢甲乙人等、於月行寺濫妨狼籍之事、若此旨至于違犯之輩者、可処罪科之状、依仰如件、

閏三月三日

時茂(花押)

→「里見義弘禁制」(妙本寺文書)

右、こちらの軍勢と軍属が月行寺において暴行を行なうことについて。もしこの趣旨に違反する者がいれば、処罰するものである。仰せによってこのようにする。

閏3月より1561(永禄4)年と比定。

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