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今川義元、遠江国頭陀寺に禁制を発す

禁制

一 殺生事

一 山林伐取竹木事

一 於寺中并門前狼籍之事

右、於違犯之輩者、忽可被処厳科、仍如件、

天文十四年二月十五日

頭陀寺

→戦国遺文 今川氏編「某禁制」(頭陀寺文書)

『静岡県史料』第五輯によれば今川家のものという。

 一、殺生すること。一 山林で竹木を伐採すること。一 寺中と門前にて暴行すること。
 右に違反した者は、速やかに厳しい罪に処するように。

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