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今川義元、長興寺・龍門寺・伝法寺に禁制を発す

[印分「如律令」]

当手軍勢甲乙人乱暴狼藉之事、堅令停止之訖、若於違犯之輩、可処厳科者也、仍如件、

天文十五[丙午]

 六月十五日

長興寺

龍門寺

伝法寺

→「今川義元朱印状」(田原市大久保・長興寺文書)

 当方の軍勢・軍属が暴行することは、堅く停止している。もし違反する輩は厳しく罰するであろう。

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