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今川義元、三河国東観音寺に禁制を発す

(今川義元花押)
禁制

一 軍勢甲乙人等濫妨狼籍之事

一 寺内山林竹木截取事

一 軍勢寺中陣取并号見物出入之事

 右、於背此旨輩者、速可加成敗者也、仍如件、

天文十二年十月十五日

小松原山

 東観音寺

→「今川義元禁制」(豊橋市小松原町・東観音寺文書)

 一、軍勢と軍属などが暴行すること。
 一、寺内の山林・竹木を伐採すること。
 一、軍勢が寺の中に陣取ったり、見物するといって出入りすること。
 右に背く輩は速やかに成敗を加えるものである。

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