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織田信秀、借金により逃亡した尾張国津島社神主の帰還を願う

急度令申候、仍借銭之儀付而退出之由候、神慮如何之儀候間、津内借銭質物之事者、従此方申付候条、不可有別儀候、早々御帰可然候、仍状如件、

天文九

十二月

弾正忠

信秀(花押)

神主兵部少輔殿

     御宿所

→愛知県史 資料編10「織田信秀判物」(某氏所蔵文書)

 取り急ぎ申し上げます。借金のことで退去されたとのこと。神慮を考え合わせて、津島の借金と担保のことは、こちらから申し付けますので問題はありません。早々にお帰りいただくのがよいかと思います。

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