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近衛稙家、春蔵主に三河・尾張国境問題の調整を依頼

参河・尾張国境目之儀、扨下向之由候、暑気之時■苦労候、仍彼城之儀、自■存分、定不可残候歟、然■美濃守入国間之事、仍無事之段如此間、置目■相違之様、以御内書之■、可被申調事肝要候、委■令直談候条、令省略候也、謹言、

七月六日

(近衛種家 花押)

春蔵主

→愛知県史 資料編10「近衛稙家書状案」(近衛文書)

1551(天文20)年に比定。

 三河・尾張の国境のこと。下向されるそうで、暑いさなかご苦労なことです。あの城のことですが、自らの存分により、きっと残らないことでしょうか。であれば美濃守入国の間のこと、平穏の段このようになっていますので、置目に相違ないよう、御内書の内容をもってご調整下さるのが肝要です。詳しくはお会いした際に申しますので省略します。

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